1953-03-05 第15回国会 参議院 外務委員会 第18号
○大隈信幸君 本当は大臣に伺いたいわけなんですけれども、何日かあとになりますので、若し一応外務省で見解がきまつておるといいますか、御研究になつた結果がおありになるなら御発表願いたいのですが、要するにそれは昨日発表になつたスターリンの危篤といいますか、重体に関連して外務省はどういうふうに情勢を分析しておられるのか、或いは新らしい事実があるならそのことについて一応御説明頂きたいと思います。
○大隈信幸君 本当は大臣に伺いたいわけなんですけれども、何日かあとになりますので、若し一応外務省で見解がきまつておるといいますか、御研究になつた結果がおありになるなら御発表願いたいのですが、要するにそれは昨日発表になつたスターリンの危篤といいますか、重体に関連して外務省はどういうふうに情勢を分析しておられるのか、或いは新らしい事実があるならそのことについて一応御説明頂きたいと思います。
○大隈信幸君 今の御懇談の結果、この問題について形式内容等いろいろ御意見があるようでございますから、なお委員長のほうも各関係の委員長と御相談頂きまして、各会派よく相談の上、明日再び委員会を開いて、そこできめて頂く、そういうふうにして頂きたいと思います。
○大隈信幸君 それに関連して伺つておきたいのですが、今の十三日付の口上書のあとで、今度は朝日新聞の二月二十日付に載つておりますが、十八日外務省から韓国代表部に対して、責任者の処罰などを要求すると共に云々という、いわゆる強硬な抗議書をお出しになつたということが出ております。この抗議書の内容については伺えましようかどうか。
○大隈信幸君 その前に伺つて置きたいのですが、この御配付頂きました資料の終りに、「外務省のとつた措置」という中に、「二月十三日付口上書をもつて」云々と、こうあるわけですが、この口上書というものを我々に御発表頂けるのかどうか、或いはここで口頭で御説明頂けるのかどうか、若し頂けるものならこの際御説明頂けると非常に好都合だと思います。
○大隈信幸君 これは、この前の理事会か何かのときに、同数だつたものですから、どつちが先に持つか。全部通しては持てないというので、くじ引の結果、私のほうが最初の前半をもらい、あとの後半を改進党で持つ。そういう約束になつております。その約束を実行したわけです。
○大隈信幸君 今のは大臣の御答弁で結構でございますが、なお一層、この問題は決して軽い問題じやないと思いますので、十分一つ頑張つて頂いて受入態勢の整備を是非お願いいたしたいと希望いたしておきます。有難うございます。
○大隈信幸君 外務大臣以外の政府委員のかたは、どうぞお引取頂いて結構でございますから。大変遅くなつて恐縮なのでございますが、ほんの一点だけ外務大臣、折角いらつしやいますから、伺つておきたいのです。 これは日本への留学生の問題についてでございますが、問題は要するに、戦前において、中国から非常に留学生が日本にたくさん来ておりましたけれども、果して彼らは中国に帰つてから、常に親日的行動をとつていたかどうかという
○大隈信幸君 それが主じやないのですか。
○大隈信幸君 それじや今航空審議会のメンバーというのは何人おられて、誰であるということを簡単に御説明が願えればお聞きいたしたいと思います。
○大隈信幸君 ちよつと二、三伺いたいのですけれども、さつき航空局長のほうからお話のありました例の国際航空路線は差当り一社になるというお話なんですけれども、これは航空審議会がそういう決定方針をしたのであつて、それから又運輸審議会というやつはまだその決定をしていないのですか。それともそれも決定したのでしようか。
○大隈信幸君 フリゲート艦というものはそもそもアメリカでどういう目的で作られ、又使われているかということ、現在どれくらいのトン数で、どれくらいの装備を持つて、どれくらいな船員を配置しているかといつたような定義的なものがあるなら一つ御披露頂きたいと思います。
○大隈信幸君 議事進行について。大分御質問が本論を離れて行くような気がするのですが、この在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案の本論に入つて頂いて、質疑がなければこれで質疑を打切つて討論採決をして頂きたいと思います。
○大隈信幸君 今調査中の由ですが、資料等がおできになりましたら、我々にも是非拝見させて頂きたい。要するに、今の日本の外交官の待遇というものは大体どこの国並みであるか、その辺のことも実際の活動に即して御調査にたつて一つ御報告を得たいと思いますが……。
○大隈信幸君 その基礎はわかつたのですが、何カ月かの経験に徴してですね、それで十分であるというふうに考えておられるかどうか。今後来年度の予算等において給与を改訂なさる意思があるかどうか。
○大隈信幸君 給与のことでちよつと伺つておきたいのですけれども、最近よく、海外の、いわゆる外交官の活動が、給与の面で非常に薄いために、活動が鈍つているという話をよく聞くのでございますが、今度の公務員の給与ベース・アツプと関連して、在外公館に勤務する外務公務員の給与は変るのでございますか、変らないのでしようか。それは全然無関係でしようか。
○大隈信幸君 さようでございます。申し落しましたが、附則の第三という算用数字で書いた点は、これを削るのであります。削除して頂きます。
○大隈信幸君 それじや簡単に趣旨を御説明申上げます。最初の「財政的援助」という項目がございますが、それを「国の負担及び補助」というふうに直しております。これは地方財政法等の言い方等に合せまして直したわけであります。従つてそれに従ういろいろな条文整理の点が、技術的な整理の点が幾つかございます。その点につきましては細かい説明は省略さして頂きます。それから第三条の二の改正規定中「又は当該実験実習に従事する
○大隈信幸君 私は本法案の一部改正に対しまして修正案を提出いたします。すでにお手許にお配りしてあると思いますが、一応これを読上げて参りましようか。
○大隈信幸君 別に異議ないのですけれども、木村さんが派遣議員に入つておられるのですけれども、労働委員にお変りになつたので、その点は又あとで出し直しがあるという意味で、何か木村委員が変られるということを條件で、そういうことでお認めになつたらどうだと思うのです。
○大隈信幸君 私は両案につきまして賛成をいたします。 なおこの際ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律案につきまして、極く簡単な修正案を提出いたします。朗読いたします。 ポツダム宣言の受諾に伴い発する 命令に関する件に基く外務省関係諸 命令の措置に関する法律案の一部を 次のように修正する。 附則第一項但書を削る。 この附則第一項の但書と
○大隈信幸君 それに関連するのですけれども、予備作業班の持つておるところの原則でございますね、日本側が持つところの原則というもの、これをこの際御説明頂きたい。我々が岡崎国務大臣とかその他の方のお話によると日本の経済生活を紊さないということが一つの大きな前提だと思うのです。それから大都市の周辺からはできるだけ接收地区というものを遠ざけてもらう、或いは民間施設は原則として返すんだ、或いは公共的な施設は避
○大隈信幸君 私は先に外務委員会から佐世保のほうに出張を命ぜられました一人といたしまして、その関係の御報告を極く簡單に申上げて、なお詳細はあとで資料をお配りいたしたいと思います。 佐世保市の特質は軍港都市といたしまして発展したものであります。終戰後は立市條件を旧軍港都市転換法によります平和産業港湾都市といたして再出発いたしましたが、朝鮮動乱勃発によりまして軍事的性格を帶び浮動的経済生活、つまり朝鮮
○大隈信幸君 それからその外務職員の定義があるわけなのですが、先ほど来の質疑で伺つておりますと、いわゆる外務省に勤務する者の中で、外務職員ならざる一般公務員法の適用を受ける者があるように承わるのですが、具体的にどういう職種の人がこれに当つて、そういう人は何と称することになるわけですか。
○大隈信幸君 一、二簡單なことをお伺いしたいのですが、二條の関係で、政府代表と全権委員と、こうあるわけですが、それの説明を承わると、結局政府代表というのは、国際機関に参加するという点が特徴があつて、全権委員のほうは條約に署名するということになつておるわけなのですが、この二條の並べ方は、別に上下の順を追つて並べられたのじやないというようにも思うのですが、何かこの点は特別な意味があつて、こういうふうに政府代表
○大隈信幸君 今のと関連してでありますが、今のお話で大使、公使の区別ですが、区別はあれですか、日本国が一定の基準に基いてそれをきめるのか、或いは相手国側との関係においてそれがきめられるのか、その辺の御説明をこの際して頂いたらいいと思いますが……。
○大隈信幸君 ちよつとその前に一つお伺いしたいことがありますから質問をお許し願います。 今のお話しですと、短期間臨時的に顧問としてやるというお話でありますが、今後も又短期間臨時的だと言つて、この三十九條を濫用されるというと、言葉は変ですけれども、とにかく又再びかようなことをおやりにならないということなんでしようか。それとも又そういうときにはその限りにあらずということか、その辺のことを伺つておきたいと
○大隈信幸君 私は、この問題は理事会において一応御研究になつて、次の委員会で御決定頂きたいと思います。このようにお計らい願いたいと思います。
○大隈信幸君 従来の委員会の慣例から言つても、そんなに非常に形式張つたことをしないで、政府は委員長が要求すればどんどん資料を出すというのが建前だと思うのです。この今問題になつておる規則何條か存じませんが、それを使う場合は極く特殊な場合にそれを使うことであつて、まあ外務省側はどうしてもそれによらなければ出さんという御見解なら、それはこちらとしてもそういう形式をとらなければならんと思うのですけれども、この
○大隈信幸君 大体採決することは留保して頂いて、もう少し研究させて頂きたいと思います。採択しないというのではなくて今日採択することは……まだ結論まで持つて行つて頂かないようにお願いします。そう思うのです。